1947-09-15 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第14号
二現在の地方長官の權限は、これをそのまま公選都道府縣知事及び特別市長に引き繼ぐこと。三現在の特別地方行政機關は、原則として廢止し、國政事務の性質上、やむを得ず新憲法施行後存置するを要すると認められるものに限り、法律によりこれを設置するものとすること。四前項により現在の特別地方行政機關は、次のように整理すること。 (一)地方行政事務局は、廢止するものとすること。
二現在の地方長官の權限は、これをそのまま公選都道府縣知事及び特別市長に引き繼ぐこと。三現在の特別地方行政機關は、原則として廢止し、國政事務の性質上、やむを得ず新憲法施行後存置するを要すると認められるものに限り、法律によりこれを設置するものとすること。四前項により現在の特別地方行政機關は、次のように整理すること。 (一)地方行政事務局は、廢止するものとすること。
すなわち前戸主の地位を繼ぐこと、祖先の祭祀を繼ぐこと、財産を繼ぐこと、すなわちこれであります。このうち第三の遺産相續につきましては、改正の民法にも規定が設けられますから問題にはなりますまい。第二の祖先の祭祀については、墓地に關する問題が起り得るのではなかろうかと思うのであります。これを解決するには、第一、戸主が遺言して自由に自分の意思を定める。第二、遺言がないときには、一應直系卑属の共有とする。